タガメが「保護動物」に。
ご存知の通り水生昆虫の「タガメ」が「保護種」となり、2020年2月10日より売買が出来なくなります。
今回の保護は「商業ルート」に関する「規制」であり、研究や観察が目的の採集、飼育などには適用されない極めて異例な保護となりますが、タガメが好みで飼育している方からすると「購入」が出来なくなりますし、もともと個体数が少ない地域では産する場所には採集者が集中しそうです。
「購入」が出来なくなりますと採集してくる事になりますが、九州の様に個体数があまり多くない地域では今後の入手が難しくなりそうです。
タガメ保護の記事。(ネットより抜粋)
自宅で飼育中(越冬中)のタガメ。
鹿児島県では私の観察例でも分布は極限的です。